政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの (110290310)
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの(統計品目番号 110290310)の2025年8月の輸入額は177万円、数量は10 MT、単価は1 MTあたり176,800円でした。主な輸入元はタイ(100.0%)です。2025年8月の値は確々報値です。2026年8月には輸入の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 確々報値 | 177万円 | 10 | 176,800円 | — |
| 2024年7月 | 確定値 | 183万円 | 10 | 183,200円 | — |
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